【2,022年令和3年度分】スマホで確定申告のやり方【外国税額控除も実践】

☑️本記事はこんな人におすすめ

・スマホ申告の方法を教えて欲しい

・医療費控除、住宅ローン控除やふるさと納税もしてるけどスマホ申告できるか教えて欲しい

・配当控除や外国税額控除で税還付を受けたい

・副業してるけど、会社にバレない方法が知りたい

 

 

・誰でも簡単にスマホ申告できるようになる

・自分がスマホ申告の対象か分かる

・配当控除と外国税額控除で税還付できる

・副業バレを防ぐ方法が分かる

 

※e-taxを利用するには、マイナポータルAPのアプリをダウンロードする必要があります

マイナポータルAP

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確定申告や税金のことよく分からない人は「税理士の大河内薫先生の税本」読んでみてください。

これ一冊読めば確定申告の方法や節税の基本はマスターできますよ!

 

 

ナビ
スマホとマイナンバーカードでe-tax利用で確定申告してみました

 

スマホしか持ってないんだよねという人はスマホのみでも確定申告できます。

 

本記事を参考に作業してもらえたらと思います。

 

筆者は税理士ではなく素人のため、税金に関することはお答えできません。

また、記載内容が間違ってる場合もあります。

記事内容には盲信せず、税金については税理士もしくは最寄りの税務署や市区町村等にお尋ねください。

スマホ申告の対象範囲が拡大

令和3年分確定申告からスマホ申告対象範囲に

・特定口座年間取引報告書(上場株式等の譲渡所得や配当所得)

・上場株式等の譲渡損失額(前年繰越分)

・外国税額控除

が新たに追加されました。

 

出典:国税庁

・株式の売買で出た利益や損失

・外国株の配当金受け取っていて外国税額控除したい人

もスマホ申告できるようになりました。

 

らん
近年、資産運用始めた人が増えてるので株式の譲渡損失や外国税額控除が対象になったのは嬉しいですね

 

ただし「事業所得、不動産所得」がある人はスマホ申告対象外なのでパソコンで申告書を作成しましょう。

スマホで確定申告するのに必要なもの

・スマホで確定申告するのに必要なもの

源泉徴収票

②医療費のお知らせや領収書(医療費控除)

③寄付金受領証明書(寄附金控除=ふるさと納税)

④特定口座年間取引報告書(株式の譲渡損失や配当控除受ける場合)

⑤還付金受け取る口座の口座番号がわかるもの

⑥マイナンバーがわかるもの(通知カード)

あとは申告方法により追加で必要なものがあります。

確定申告書の提出方式

スマホで作成した申告書を税務署に提出する方法は3種類です。

①マイナンバーカード方式(e-tax)=マイナンバーカード必要

②ID・パスワード方式(e-tax)=事前に税務署でID・パスワードを発行してもらう必要がある

③書面方式=マイナンバーカード、ID・パスワード、カードリーダー不要で申告書を税務署に持参or郵送

マイナンバーカード方式(e-tax)

・マイナンバーカード方式で必要なもの

①マイナンバーカード

②マイナンバーカード読み取り機能が付いたスマホ

③マイナポータルアプリ

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※マイナポータルAPに対応したスマホ一覧

 

当たり前ですがマイナンバーカード方式はマイナンバーカードがないとできません。

お住まいの市区町村でマイナンバーカードを作成しましょう。

 

「マイナンバーカード方式で電子申告するやり方」を知りたい人は【マイナンバーカード方式】確定申告をスマホで電子申告するやり方【iPhone】をご覧ください。

ID・パスワード方式(e-tax)

・ID・パスワード方式(税務署でID・パスワードを発行してもらう必要がある)で必要なもの

①ID・パスワード(税務署での発行が必要です)

②ID・パスワード方式の届出完了通知(税務署の職員と対面による本人確認を行って発行されたもの)

※ID・パスワード方式ではマイナンバーカード読み取り機能がないスマホからでもe-Tax申告可能です

ID・パスワード方式はマイナンバーカードが普及するまでの暫定処置です

 

らん
ID・パスワードを発行してもらってない人は税務署で発行してもらいましょう

 

「ID・パスワード方式」もやり方は「マイナンバーカード方式」とほぼ同じです。

【マイナンバーカード方式】確定申告をスマホで電子申告するやり方【iPhone】をご覧ください。

書面方式

書面方式を選択の場合はスマホで申告書作成をし印刷、税務署に持参または郵送することでスマホで確定申告できます。

申告書を印刷するのにプリンターが必要な場合もありますが、コンビニで印刷も可能です。

スマホで確定申告する手順

事前準備

申告書の提出方式はどれを選んでもスマホで申告する手順は同じです。

 

国税庁の確定申告作成コーナーにログインします。

 

 

「新規作成」をクリック

 

申告する収入それぞれ選択します。

令和3年度から「特定口座の株式譲渡・配当」「前年から繰り越した株式譲渡損失」が追加されてます。

 

申告書の提出方式を選択します。

今回はマイナンバーカード方式を選択。

 

 

☑️証明書のデータとマイナポータルとの連携とは

・マイナンバーカード方式のみ

・株式などの特定口座年間取引報告書

・ふるさと納税のデータなど

を事前にマイナポータルと連携しておけば自動で入力さ反映されるようになっています。

 

今回は「連携しない」を選択。

 

マイナポータルアプリをダウンロードします。

 

マイナンバーカードの利用者証明書用電子証明書のパスワードを入力。

 

マイナンバーカードを読み取ります。

 

事前準備ができたので確定申告書の作成開始を選択。

申告書等の作成

 

氏名、住所などの基本情報が反映されてるか確認します。

 

“寄付金控除に関する証明書データ”や”特定口座年間取引報告書データ”等があり読み込めば入力を省けます。(対象のxmlデータは下記3枚目の写真参照)

 

 

ふるさと納税の証明書データ取得方法はツイートを参照。

https://twitter.com/navifreeblog/status/1489034275768860677?s=21

 

証券会社の特定口座年間取引報告書のデータ取得の手順は(SBI証券の場合)

①証券会社へログインし口座管理をクリック

②年間取引報告書の電子交付の閲覧をクリック

③下記写真のxmlデータをダウンロードする

 

 

 

過去に作成した申告書データがあれば、税金の計算に影響ない項目を引き継ぐことが可能で入力の手間が省けます

 

昨年作成コーナーを利用した際に保存したデータを利用できますか?

昨年分の保存データを読み込むことで、税金の計算に影響のない項目を昨年分のデータから引き継ぐことができます。

 

 

なければ「データを読み込まず」に作成を選択。

 

 

「確定申告の提出方法」「申告内容に関する質問」を選択します。

収入金額・所得金額の入力

給与所得の入力

 

「源泉徴収票」を入力していきます。

源泉徴収票をスマホのカメラで読み取ることができ入力の手間が省けます。

 

源泉徴収票の読み取り結果を確認します。

正しく入力されてない箇所は手入力していきます。

所得控除の入力

医療費控除の入力

 

 

医療費の入力方法を選択します。

医療費のお知らせや領収書から年間の医療費を入力、明細書を作成します。

 

医療費控除が正しく反映されているか確認します。

 

寄附金控除の入力

「寄附金控除(ふるさと納税)」を入力していきます。

事前にふるさと納税サイトからデータを電子交付されていたら取り込みます。

https://twitter.com/navifreeblog/status/1490480775749197827?s=21

 

 

寄附金控除証明書やふるさと納税サイトからデータ確認し1件ずつ入力していきます。

計算結果を確認し次へ進みます。

税額控除

外国税額控除を入力

 

ここで証券会社から交付された「特定口座間取引報告書」を準備します。

出典:楽天証券

 

楽天証券の特定口座年間取引報告書・配当の支払通知書の見方

①楽天証券にログイン(総合トップ-スマートフォン)し、右上のマイメニューをクリック

 

②口座管理をクリック

③画面下部の「取引報告書等(電子交付書面)」

④写真内の①②③の手順で年間取引報告書が表示されます

 

SBI証券の特定口座年間取引報告書・配当の支払通知書の見方

①SNS証券へログインし、右上の口座管理をクリック

②右上の電子交付書面をクリック

③画面下部、電子交付・閲覧サービスの特定口座年間取引報告書電子データの閲覧をクリック

④特定口座年間取引報告書xmlデータをダウンロードする

 

 

「外国税額控除の計算がお済みでない方=いいえ」を選択。

 

今回の入力例は、

・当ブログでもおすすめしている米国株投資で米国から配当金を得ている場合

・年間受け取り配当金総額10万円

で試してみます。

 

 

出典:楽天証券

 

配当金の額や外国所得税の額は下記写真の

・横軸=特定口座年間取引報告書の種類⑧国外株式または国外投資信託等

・縦軸=配当等の額と外国所得税の額

欄を参照し入力します。

 

出典:国税庁

 

・国名=米国orアメリカ

・源泉、申告の区分=源泉

・所得の種類=株式配当金

・所得の計算期間=令和3年1月1日〜令和3年12月31日

・税種目=所得税

・納付確定日=令和3年1月1日

・相手国での課税標準=100,000

・納付日=令和3年12月31日

 

 

調整国外所得の計算とは
米国株投資で受け取った配当金・分配金の額を入力
今回は100,000と入力します。

 

外国税額控除は3年間繰越すことができますが今回は繰越しないので説明は省きます。

 

らん
以上で外国税額控除の入力は終わりです

住民税等入力

住民税の申告方法選択

 

☑️住民税申告方法は2種類

・特別徴収=給与天引きで住民税を納める

・自分で納付=市区町村から届く払込書で納める

 

 

ナビ
副業バレたくないという人は「自分で納付」を選んでください

 

ただし「自分で納付」を選択しても、市区町村の担当者の間違いも0ではありません。

どうしても心配な人は確定申告したあと、5月ごろに住民税決定通知書が届く前(例えば3〜4月ごろ)に市区町村に「自分で納付」になってるか問い合わせしましょう。

 

「住民税の申告方法」を選択します。

 

配当所得について所得税と住民税の課税方式選択

 

住民税不要申告制度”という制度があります。

住民税不要申告制度とは
上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る課税方式(申告不要制度・申告分離課税・総合課税)について、所得税と住民税(市県民税)で異なる課税方式を選択することができます。これにより、例えば所得税では「申告分離課税」を選択し、住民税(市県民税)では「申告不要制度」を選択することが可能です。
引用:神戸市

 

 

上場株式などの配当金を受け取り時には約20%税金が引かれているので、申告しなくても済みます。

 

ただし課税所得金額900万以下の場合は

・所得税を総合課税&配当控除

・住民税を申告不要

にすることで節税になる場合があります。

 

 

詳しくは税理士YouTuberヒロさんの動画がわかりやすいので参照ください。

 

 

令和3年度確定申告分から住民税不要申告制度の手続きが簡素化されました。

 

 

ナビ
以前はこんな書類を市区町村に提出する必要がありました

出典:東京都 新宿区

 

らん
なんでこんなにややこしいのか。めんどくさいしぶん投げたくるよね

 

 

令和3年度分から下記の確定申告書欄にに(はい)申告不要」と選択するだけで住民税申告不要の手続き完了になりました。

 

筆者は税理士ではなく素人のため、税金に関することはお答えできません。

また、記載内容が間違ってる場合もあります。

記事内容には盲信せず、税金については税理士もしくは最寄りの税務署や市区町村等にお尋ねください。

ナビ
計算結果を確認、還付金受け取り口座を入力し終了です

まとめ:確定申告で払いすぎた税金を取り戻そう

以上、”スマホで確定申告のやり方”をまとめてみました。

 

☑️令和3年分スマホ申告まとめ

・特定口座年間取引報告書(上場株式等の譲渡所得や配当所得)

・上場株式等の譲渡損失額(前年繰越分)

・外国税額控除

が新たに対象範囲に追加。

ただし「事業所得、不動産所得」はスマホ申告不可

 

☑️証明書のデータとマイナポータルとの連携

・マイナンバーカード方式のみ

・株式などの特定口座年間取引報告書

・ふるさと納税のデータなど

を事前にマイナポータルと連携で自動入力、反映

・配当控除、外国税額控除で税金還付できる

・課税所得金額900万以下の場合は配当控除で

・所得税を総合課税&配当控除

・住民税を申告不要

節税になる場合がある

 

・スマホ申告で必要なもの

源泉徴収票

②医療費の領収書(医療費控除)

③寄付金受領証明書(寄附金控除=ふるさと納税)

④特定口座年間取引報告書(株式の譲渡損失や配当控除)

⑤還付金受け取る口座の口座番号がわかるもの

⑥マイナンバーがわかるもの(通知カード)

 

①マイナンバーカード方式(e-tax)=マイナンバーカード必要

②ID・パスワード方式(e-tax)=事前に税務署でID・パスワードを発行してもらう必要がある

③書面方式=マイナンバーカード、ID・パスワード、カードリーダー不要で申告書を税務署に持参or郵送

 

確定申告は手間ですが、唯一国民が国に対して税金を取り戻す手段です。

 

確定申告で節税するかしないかで税負担は全く違います。

 

ナビ
自分に確定申告は関係ないのではなく、確定申告が必要な行為に関係させていくのが重要です
らん
還付金をさらにインデックス投資などに回し運用すれば将来大きな金額が期待できます

確定申告を制するものは税金を制す。

 

税金は複雑ですが一緒に勉強し学んでいきましょう。
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